労災・特別加入

「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP Ⅱ認証制度)」認証事務所です。

ひとりひとりの力を最大限に発揮できる環境をご提案します!

私たちは、近年増加する人の問題に取り組みます。 

社員を会社の財産にするため、両者の架け橋となり、

会社の成長 一緒に喜び、一緒に笑い、

時には一緒に泣き、歩んで行きます。

 

会社は社員がいないと日々の業務は成り立ちません。

社員の意識を仕事に集中してもらうために

安心して働ける社内環境を整えませんか?

社員の問題に頭をかかえている方々のサポートを                                        エム・ラポール社会保険労務士事務所が全力で行います!!

 

◆トピックス

令和5年4月 法改正

・令和5年4月1日 時間外労働の割増賃金率引き上げられます

2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が中小企業にも適用されます。 これまで、時間外労働の割増賃金率を25%で計算していた中小企業も、新たな割増賃金率に対応する必要があります。 法定割増賃金率は、時間外労働や休日・深夜労働に対して定められています。

 

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の とおりです。

 

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び 建設の事業は7/1,000に変更になります。)。

 

• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き 3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

 

 

 

・東京  健康保険料率 10.00% 介護保険料率 11.82%

・神奈川 健康保険料率 10.02% 介護保険料率 11.84%

・千葉  健康保険料率   9.87% 介護保険料率 11.69%

・埼玉  健康保険料率   9.82% 介護保険料率 11.64%

・静岡  健康保険料率   9.75% 介護保険料率 11.57%

 

 

◆ 日本年金機構 平成30年3月からの様式変更について

 平成30年3月5日から年金の手続きで使用していただく様式が変更となります。
 変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、

 複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)

 などとなるそうです。

 

 

◆ 平成30年度の雇用保険料率について

 平成29年度から変更ありません。

 

 

◆ 平成30年度の健康保険料決定

 平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)

 からの適用となります。

 *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

◆ 年末年始休業期間のお知らせ

  

 休業期間:2017年12月27日(水)12:00 ~ 2018年1月8日(月)

 年内の営業は、12/27(水)12:00までとなります。
 ご不便をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。

 

 

◆  2017.10 最低賃金改定

  平成29年度の地域別最低賃金額が発表されました。全国平均額は

  昨年度の地域平均24円引き上げに続き、今年は2226円の引き上げ額となります。

 

 

◆2017.4 

平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、今年4

 

月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、以下のとおりとなります。

 

 

 

【改正内容】

 

 平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担

 

とも0.1%ずつ引き下げます。 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に

 

ついては、引き続き0.3%となります(建設の事業は0.4%)。

 

 

 

 雇用保険料率について

 

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=10

 

◆2017.3 NEW 健康保険料率変更 介護保険料率変更

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

◆2017.1 

 育児介護休業法が改正されました。

◆2017.1  平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。