私たちは、近年増加する人の問題に取り組みます。
社員を会社の財産にするため、両者の架け橋となり、
会社の成長を 一緒に喜び、一緒に笑い、
時には一緒に泣き、歩んで行きます。
会社は社員がいないと日々の業務は成り立ちません。
社員の意識を仕事に集中してもらうために
安心して働ける社内環境を整えませんか?
社員の問題に頭をかかえている方々のサポートを エム・ラポール社会保険労務士事務所が全力で行います!!
・令和5年4月1日 時間外労働の割増賃金率引き上げられます
2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が中小企業にも適用されます。 これまで、時間外労働の割増賃金率を25%で計算していた中小企業も、新たな割増賃金率に対応する必要があります。 法定割増賃金率は、時間外労働や休日・深夜労働に対して定められています。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の とおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び 建設の事業は7/1,000に変更になります。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き 3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。
・東京 健康保険料率 10.00% 介護保険料率 11.82%
・神奈川 健康保険料率 10.02% 介護保険料率 11.84%
・千葉 健康保険料率 9.87% 介護保険料率 11.69%
・埼玉 健康保険料率 9.82% 介護保険料率 11.64%
・静岡 健康保険料率 9.75% 介護保険料率 11.57%
平成30年3月5日から年金の手続きで使用していただく様式が変更となります。
変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、
複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)
などとなるそうです。
平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)
からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
◆ 年末年始休業期間のお知らせ
休業期間:2017年12月27日(水)12:00 ~ 2018年1月8日(月)
年内の営業は、12/27(水)12:00までとなります。
ご不便をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。
◆ 2017.10 最低賃金改定
平成29年度の地域別最低賃金額が発表されました。全国平均額は
昨年度の地域平均24円引き上げに続き、今年は22~26円の引き上げ額となります。
◆2017.4
平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、今年4
月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、以下のとおりとなります。
【改正内容】
平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担
とも0.1%ずつ引き下げます。 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に
ついては、引き続き0.3%となります(建設の事業は0.4%)。
雇用保険料率について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=10
◆2017.3 NEW 健康保険料率変更 介護保険料率変更
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
◆2017.1
育児介護休業法が改正されました。
◆2017.1 平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。