現在、企業では、メンタルへルスに向けた取り組みが急務になっています。最近、皆さんのまわりに『心の病による休職者』を見かける事はありませんか?休職でなくても遅刻が多い社員がいる。特に月曜日にいつも遅刻してくる社員がいる『以前の彼(彼女)は遅刻なんてしなかったのになぁ~』と感じている方!要注意です。
職場でのストレスが年々増大する中、『心の病』」が増大傾向である事を実感している人も多いのではないでしょうか。
当事務所では、そんな悩める企業様に適切なメンタルヘルス対策・対応アドバイスを行っています。
どうすればいいか一人で悩まないで、一度ご相談ください。
メンタルヘルス外部窓口も5000円/月~お引き受けしています。
厚生労働省が5年おきに行っている調査に、『労働者健康状況調査』があります。そのなかで、『仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある』と回答した労働者の割合は、増加傾向にあり、2012年の調査では、回答の60.9%です。2人に1人が仕事で悩みを抱えているのです。
また、悩みの原因は、『職場の人間関係の問題』が41.3%で1位であり、次いで『仕事の質』33.1%『仕事の量』30.3%となっています。
『心の病』が一番多い年齢層は、30歳代、ついで40歳代です。働きざかりの年齢になぜ『心の病』が多いのか?色々と考えられますが、その原因は企業によっても違うと思います。本人の問題・社内システムの問題・周りの人の問題等など・・・
メンタルヘルスは従業員個人の問題だけでなく、職場に多大な影響を及ぼします。例えば、作業効率が低下する・周囲の負担が増え、チーム全体の成果が低減する等。事前に対策さえしていれば・・・事がおこる前に一緒にワークライフバランスを含んだ対策を始めましょう。
1999年9月に『心理的負荷による精神障害に係る業務上外の判断指針』が公表されてから、精神疾患の労災申請は年々急増しています。
◆次の条件をすべて満たす精神障害は、業務上の疾病と判断されます。
①対象疾病(うつ病など)に該当する精神障害を発病している。
②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に客観的に、この精神障害を発病させ
るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められる。
③業務以外の心理的負荷および本人側の理由からは、この精神障害を発病した
とは認められない。
労災認定だけならまだ企業としては被害は少ないのですが、民事上の責任として、損害賠償責任の慰謝料や遺失利益(本来働いていたらもらえたお金)請求訴訟になった場合の企業ダメージは、かなり大きいものです。
直ぐに対策を考えましょう。
すでに、重度のうつ病で休業している従業員をかかえている方へ3つの職場復帰注意点をご連絡します。
①焦らないでください。半年~1年以上に及ぶことも稀ではありません。
②会社関係者との連絡、相談は直接本人とでなく、ご家族や第三者が
行うことをお勧めします。
③職場復帰に向け、ご家族と一緒にメンタルヘルスに対して基本的な
知識をもつようにして下さい。
✿ ご連絡頂ければ、基本的な知識はお伝えします。