労災・特別加入

「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP Ⅱ認証制度)」認証事務所です。

中小事業主等の特別加入

 

◆ 中小事業主の特別加入

 

  中小企業の事業主の方・法人の役員の方(業務執行権のある役員)・家族従事者の方にも

  労災保険が適用できる方法があるのをご存知でしょうか?

   

 これを労災保険の特別加入制度といいます。

 しかし、適用するには、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。

 私どもの事務所の代表は、労働保険事務組合である神奈川SR経営労務センター

 会員ですので、この制度が利用できます。

 特別加入制度は、国の制度として、休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償が受ける

 ことができます。ぜひともこの制度を利用して万が一の際の補償に備えていただきたい

 と思います。


●この制度を利用できる事業主様は、次のとおりです。

 

≪地域≫

 神奈川県、東京都、静岡県、山梨県


≪業種≫

 全業種

 

≪規模≫
 金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業  労働者数 50人以下

 卸売り・サービス業             労働者数 100人以下

 上記以外の業種               労働者数 300人以下


●では特別加入制度の保険料は、いくらくらいかかるのでしょう?

(例)小売業の事業主さん(社長一人)が、給付基礎日額 5,000円で、

   H22年度に特別加入する場合

   保険料  24,100円(年間) ※事務組合入会金込です。

   月に換算すると約2,008円 になります。

 

*業種・給付基礎日額により費用は変わります。   

   
*給付基礎日額とは、休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償などの給付額を受ける時の

 1日分を計算する際の基礎となる金額です。(例)休業補償は休業4日目~給付基礎日額

 の8割が支給されます。

*別途、事務手続き料として、新規設立料金・月々の顧問料が発生します。

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