◆ 中小事業主の特別加入
中小企業の事業主の方・法人の役員の方(業務執行権のある役員)・家族従事者の方にも 労災保険が適用できる方法があるのをご存知でしょうか? |
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これを労災保険の特別加入制度といいます。 しかし、適用するには、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。 |
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私どもの事務所の代表は、労働保険事務組合である「神奈川SR経営労務センター」の
会員ですので、この制度が利用できます。 ことができます。ぜひともこの制度を利用して万が一の際の補償に備えていただきたい
と思います。 ●この制度を利用できる事業主様は、次のとおりです。
≪地域≫ 神奈川県、東京都、静岡県、山梨県
全業種
≪規模≫ H22年度に特別加入する場合 保険料 24,100円(年間) ※事務組合入会金込です。 月に換算すると約2,008円 になります。
*業種・給付基礎日額により費用は変わります。
1日分を計算する際の基礎となる金額です。(例)休業補償は休業4日目~給付基礎日額
の8割が支給されます。 折り返しご連絡致します。 |